年金を増やすには
年金を増やすには、いくつかの方法があります。
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料は、月額400円です。
付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
■ 例えば、付加保険料を20年間納付した場合
付加保険料 ⇒ 400円×20年(240月)=96,000円
付加年金額 ⇒ 200円×20年(240月)=48,000円(年額)
付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。
※ 上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。
■ 付加年金は、任意加入です。
お申込窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
国民年金基金
国民年金を納付している第1号被保険者が任意で加入することができる公的な年金制度です。
■ 国民年金基金は、国民年金法に基づき厚生大臣(設立当時)の認可を受けた公的な法人です。都道府県ごとに設置された「地域型基金」と職種別に設立された「職能型基金」があります。
■ 国民年金基金は、ライフプランに応じて加入口数や年金の種類を選択することができます。
特徴① ⇒ 月々の掛金は将来も一定
特徴② ⇒ 国民年金保険料と同じく、基金掛金の全額が社会保険料控除の対象となります。
特徴③ ⇒ 年金額がいまからわかります。
国民年金保険の任意加入
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまで40年間保険料を納付しなければ、満額の年金を受け取ることができません。
令和4年4月分からの年金額 777,792円(満額)
例えば、保険料の納付済期間が30年間の場合は、満額の4分の3の年金額となります。
■ 国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
※ 老齢基礎年金を繰り上げ請求した場合は、任意加入はできません。
■ なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が10年以上必要ですが、この要件を満たしていない場合は70歳になるまで任意加入ができます(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます)。
■ また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。