離婚時の年金分割制度

厚生年金の保険料納付記録の分割を受けた時

離婚時の厚生年金の分割Q&A

Q1・離婚時の厚生年金の分割制度により老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している相手方から、厚生年金の保険料納付記録の分割を受けた時はどうなりますか? 

A1・分割を受けた方は、分割後の厚生年金の保険料納付は記録に基づき、その老齢厚生年金等の額が計算されます。

実際に、分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることやご自身の生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。

年金分割による年金額への効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等や企業独自の給付である確定給付企業年金等に影響はありません。

また、現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。

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